事業内容

専門分野は民事一般で、主に関与してきたのは以下です。

【予防法学的業務】
・官公庁、あるいは多くの民間会社の法律顧問としての法律相談
・契約書の作成業務
【紛争事件】
・交通事故・医療過誤等の不法行為事件
・借地借家等不動産関係
・離婚・遺産分割等の家事事件
・倒産会社の再建、破産管財人としての会社整理

企業倒産の再建方法について

企業倒産の再建方法について

新聞報道によると、最近景気に少し明るさが見えてきて本物の景気回復を思わせる風潮があるようです。
このような社会の雰囲気は大切ではあるが、中小企業の実態を見るとまだまだ厳しい経済情勢にあります。

従って、倒産件数もあまり減少しない状況にあり、中小企業経営者の企業の舵取りはなかなか大変だと思われます。

決断は手遅れになる前に

私はこれまで裁判官4年と弁護士業務48年、合計52年余の経験において、倒産企業の再建に関心を持ち裁判所からの依頼で保全管理人や和議法時代の整理委員等の仕事に心血を注いできました。
その経験から中小企業経営者の方に申し上げたいのは、会社再建のための法的手続き(会社更生法の申立て、民事再生法の申立て等)をとるのが遅すぎ、手遅れになる場合が多いということであります。

中小企業経営者にとっては倒産というと、自殺でもしたくなる気持ちになり、資金繰りに無理を重ねて、高利貸しに手を出したりして企業の体力をほとんどすり減らし、企業の余力がなくなった段階でやっと法的手続きの申立てに決断しているように思われます。

裁判所の力を借りて企業を再建するためにも一定の資金(予納金、弁護士費用等)が必要であるから、ある程度の資金が残っている段階でないと法的手続きも取れなくなることに注意して頂きたい。
従って、中小企業の経営者であれば、一種の「感」で企業の先行きが読めるはずであるから、できるだけ早い段階で極密に企業再建を専門とする弁護士に相談することをお勧めしたい。

一人で悩まないで、2~3年分の決算書を持参して思い切って弁護士事務所の門をたたくことによって事態が好転するか、法的手続きにより、あるいは私的整理により、企業の負担を軽くし再出発のきっかけとなり得るのが多いのではないかと思います。
また、弁護士の敷居が高いと感じている方も多いかもしれないが、案ずるより産むが易しで思い切って専門家の意見を聞くことです。

近くに倒産を得意とする弁護士がいなければ紹介いたします。

交通事故の後遺症に悩んでいる方へ

交通事故の後遺症に悩んでいる方へ

私はこれまで裁判官4年と弁護士業務48年、合計52年に及ぶ長い間、交通事故の事件を取り扱った件数は数え切れません。

交通事故は、毎日大量に発生する事件を迅速公平に解決する必要から、一定の基準が定められており、現在は保険会社の社員がそれに従って解決しています。
従って弁護士が関与する事が少なくなっているのです。

しかし、これは被害者にとって不利な場合があり、悔いの残る場合があります。

保険会社だけでなく法律相談所へ

保険会社は、各社で独自の社内基準を作成していて、そのマニュアルに従って社員が被害者と話し合いをしているのが現状であります。

時間と労力と多少の費用を惜しんで弁護士に依頼するのを躊躇して、保険会社の基準で納得している被害者が多いと思われます。
事案によってはかなり金額が違う場合もあるので、近くの無料法律相談所へ相談するだけでも意義があると思われます。

交通事故事件の解決で一番困難なのは、後遺症がなかなか回復しない場合、あるいは後遺症として症状固定になってしまった後遺症の重傷度をどう判定するかであります。
医学問題が絡み、医療過誤と競合している場合もあり、これらの場合は医学的知識を身につけ相当数の事件の解決に関与したベテラン弁護士に相談するのがベターであります。

私もこの分野を得意としているので、相談されたい方はお気軽に予約の上、お越し下さい。
(相談だけの場合は、相談料は1時間1万円程度と考えて下さい。)

医療過誤について

医療過誤について

医療過誤の紛争は先ず医師の過失が成立するか否かがポイントです。
その判断は先ず、お電話頂いて事情をお聞きする事が必要不可欠です。

弁護士48年の間、医療過誤事件を多く取り扱ってきた経験を生かして、親切に電話相談に応じます。
医師の過失が成立しそうな事件は改めて当事務所へ来て頂いて、詳細に事情説明して頂く事から紛争解決に向けての方針を決定します。

従って先ずはお電話で相談して下さい。
お電話での相談は無料にて受け付けます。

これまで関与してきた事件

1. (株)中山恒三郎商店の会社更生事件
2. (株)東洋端子の会社更生事件
3. 日興機械(株)の会社更生事件
4. 和議法による和議事件・会社整理事件多数
5. 破産管財人として破産事件の処理多数
6. その他民事一般事件
(交通事故等不法行為事件、借地借家等不動産事件、離婚・遺産分割等家事事件等)
7. 予防法学的業務として多数の顧問会社の法律相談等

神奈川県建築工事紛争審査会において多数の建築紛争の斡旋、調停、仲裁を行ってきました。
また横浜地裁・簡裁においては、調停委員としていろいろな事件に関与して解決してきました。

横浜簡易裁判所においても、司法委員として訴訟事件の解決に関与してきました。
そのほか年金記録確認神奈川地方第3者委員会委員長として年金記録の問題に7年間取り組んできました。

依頼弁護士の見分け方

弁護士報酬について

相談者が心配なのは弁護士報酬がいくらかかるか分からない事でしょう。
現在は弁護士報酬も自由化されたので各法律事務所で自由に決められる事になっているので、各法律事務所事に相当のバラツキがあります。
しかし可哀想な事件、是非救済してあげたい事件で高額な弁護士報酬を要求する弁護士は少ないと思います。

法律的に勝つか敗けるか判断の困難な事件も、最初は実費程度で受任してもらえる場合が多いと思われます。

要は面談してこの弁護士なら安心だとフィーリングが合った場合には、依頼しても心配はないでしょう。

専門分野の見分け方

相談者からの立場からみると、その弁護士はどの分野を専門としているかが一番知りたいところでしょう。

紹介者がいる場合は問題ありませんが、最初に法律相談を受けた後、その弁護士に事件を依頼するか否かを決める場合は、その弁護士の過去の取り扱い事件、依頼しようと思う案件の受け答えで大体判断できるのではないでしょうか。

当事務所について

当事務所の法律相談料は1時間1万円としておりますが、事件を受任した場合には相談料金は弁護士報酬の一部に充当させて頂きます。
ただし東日本大震災の被害者の方の法律相談は無料としていますので何時でもお電話下さい。

またその他一般市民の方でもお電話による法律相談は無料にてサービスしておりますので、何時でもお電話にてご相談下さい。